※写真はMika+Rika(グリーンバックアイドル)さん→公式サイト
●事業者は「大掃除(定期清掃)を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」大掃除を義務付けている法令は、「労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分にあたります。
「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」「一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」「二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)でも、第5条に以下のような部分があります。
「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」「建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない」
多くの人たちが使っている場所や建物も、きちんと清掃が定められているので、「自宅だけ大掃除すればええわ」ということではなさそうです。
もちろんご依頼を強要しているわけではありませんが、「方法が分からないからアドバイス求む」・「出来ないから依頼したい」・「とりあえず見積もりだけ…」といったご要望がございましたら、お気軽にご連絡くださいね(*^^)v
「日常清掃」…オフィスの中で利用する事が多い場所の汚れやごみを取り除く事で、快適に過ごせる空間に変える清掃作業の事です。日々の日常清掃により、仕事場や共有スペースをきれいに保ち、気持ちよく仕事をしたり、お客様をお迎えしたりする事ができます。日常の清掃なので、社員やスタッフで対応されたり、管理会社やシルバー人材センターを利用されているところが多いです。
「定期清掃」…日常清掃でまかないきれない箇所を補うことを目的とした定期的に機械を使用して作業を行なう清掃のことで毎月1回または2か月、3か月、6か月に1回といった休日や時間外に日程を決めて定期的に行う契約型の清掃です。これらは基本的に清掃業者でないと難しいものとなります。例えば、ハードフロア清掃、カーペット清掃、エアコン清掃、ガラス清掃、ブラインド洗浄、蛍光灯の清掃、グリーストラップ、壁等の高圧洗浄、シャッター洗浄などの清掃になります。定期清掃は日常清掃で対応できない汚れを除去するなど建物全体の美観を保持するとともに老朽化の防止、保守管理にもなります。
「特別清掃(スポット清掃)」…日常清掃や定期清掃範囲外で必要に応じた清掃のことを言い、日常・定期清掃で補えない箇所を特別清掃(スポット清掃)で補います。年1~2回または数年に1回といった必要とする場合のみ行う清掃作業です。吸排気口清掃、外壁洗浄、大理石研磨、石材シミ抜き、水アカ落とし、エフロ、サビ落とし、テナント退去後の空室清掃・看板清掃、カビの除去、高所作業などを行います。