個人取得資格一覧表

事業に関連する資格を取得することでプロとしての意識を高め、お客様にご満足していただける仕事ができるよう、日々学ぶことを忘れません。

資格内容説明
建築物環境衛生管理技術者
国家資格

【保有者】
関本 優
建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称「ビル管理技術者」「ビル管理士」「ビル管」と呼ばれる。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000㎡以上(学校については8000㎡以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。
厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格した者に対し免状が交付される。
ビルクリーニング技能士
国家資格

【保有者】
関本 優
ビルにおける環境衛生維持管理業務のうち、ビルの所有者から委託を受けて行うビルクリーニング作業について必要な技能を認定する国家資格(名称独占資格)である。また、この資格は建築物衛生法の事業登録に必要な人的要件の一つである清掃作業監督者になるための必要資格にもなっている。
清掃作業監督者
国家資格

【保有者】
関本 優
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号イの規定により、建築物清掃業の登録の人的要件である清掃作業の監督を行う者。国家資格である。
FCT(フロアケアテクニシャン)
国際資格

【保有者】
関本 優
プロクリーナーとしての知識の習得と技術を訓練することを通して、業界のレベルを向上させるために16のクリーニング協会と3人の創始者によってアメリカで1972年に設立された非営利団体「 Institute of Inspection Cleaning & Restoration Certification(IICRC)」から認定された清掃技術者国際資格

床材の識別、共通特性を持つ床材の分類、カテゴリー(石材・コンクリート・セラミック・レンガ・ウッド・リノリューム・ビニールタイルなど)、床材に合わせた適切な作業法やケミカル、道具、材料の選択や建物環境や業種に合った的確なメンテナンスの知識や技術を習得。
播磨地区・姫路市での取得は第一号
石綿作業主任者
国家資格

【保有者】
関本 優
石綿作業主任者とは、石綿を取り扱う労働者が石綿粉じんを体内に吸入して汚染されないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること並びに保護具の使用状況を監視する現場の監督者。つまり、石綿を取扱う作業等で作業に伴う危険を防止するために必要な指揮・監督を担うための国家資格である。
一般建築物石綿含有建材調査者
公的資格

【保有者】
関本 優
厚生労働省・国土交通省・環境省告示第 1 号に基づき、建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被 害及び健康障害を未然に防止することを目的として、築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者のことを指している。
この資格は、日本環境衛生センターより開催されている講習会を受け、試験に合格したものが有する公的資格である。

※大気汚染防止法改正に伴い、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、当資格者によるアスベスト事前調査が義務化
高所作業車運転免許

【保有者】
関本 優
高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)、労働安全衛生法施行令第20条第15号にて規定されている。
ロープ高所作業特別教育修了者(ブランコ作業)

【保有者】
関本 優
作業床の設置が困難な場所などではロープで労働者の身体を保持し、ビルの外装清掃等を行う、いわゆる「ブランコ作業」を用いて作業を行う際に結び目がほどける等で墜落した死亡災害が多発していたので、ロープ高所作業による労働災害を防止する為に、同作業の危険防止に関する規定が新設され(平成28年1月1日施行)、これに伴い事業者による労働者に対する特別教育が義務付けられた。
フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育修了者(高所作業)

【保有者】
関本 優
フルハーネス特別教育は、高所作業で墜落事故防止ための器具を、正しく安全に使用するための教育。法改正で、2019年2月以降は、一定条件で高所作業をする際は、従来の安全帯からフルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務化された。
石綿取扱作業従事者特別教育修了者

【保有者】
関本 優
石綿を含有する建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を実施する工事業者にとって、法律で定められている石綿粉じんのばく露防止対策を徹底することが不可欠であり、工事を実施する事業者がそれらの対策を怠って、後々に労働者に健康障害が発生した場合には、労働者からの労災申請はもとより、将来的には、損害賠償の訴訟などのケースが予想されので、平成 26 年 6 月の石綿障害予防規則の改正に伴い、新たな「技術上の指針」を組み込んだ最新の特別教育として実施される。
ハウスクリーニングアドバイザー

【保有者】
関本 優
日本生活環境支援協会が主催し、プロの知識・視点を持ち、的確な判断やアドバイスが出来る。リフォーム業や不動産業界など、幅広く需要がある。
クリーニングインストラクター

【保有者】
関本 優
日本インストラクター協会が主催し、一定以上の知識を活かした掃除を行える人へ与えられる資格である。
社会福祉主事任用資格
任用資格

【保有者】
関本 優
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事として任用されるための資格。

生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことである(社会福祉法第18条第3項、第4項)。
介護職員実務者研修(旧ホームヘルパー1級)

【保有者】
関本 優
2013(平成25)年度、ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修が資格制度改正に伴い「介護職員実務者研修課程」が相当資格となった。

個人表彰受賞一覧表

貴重な表彰を受賞できることに感謝しつつ、それに満足せず今後も日々研鑽を重ねます。

兵庫県技能顕功賞
(知事表彰)
【受賞者】
関本 優
この賞は「技能の優秀さ」「産業に対する貢献」「後進技能者の育成」「模範性」「現役性」が受賞要件となっており、ビルクリーニングに関わる技術に加え、技能水準の向上に貢献、技能者の地位の向上と産業の発展に携わることなどが評価され、都道府県知事から受ける。

清掃業界での受賞は全国初。