清掃業者の選定—≪医療機関編≫

医療関係の方々に質問です。

突然ですが、こちらのマークを見たことはありますか?

医療法では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託するときは、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。

医療関連サービスマーク振興会により、良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を満たすサービスに対して「医療関連サービスマーク」を認定されています。

病院・診療所等に提供する民間事業者による様々な医療関連サービスが増え、 認定事業者へ業務委託する病院が“より質の高いサービスを提供している事業者を選択する為”に、サービスマークの有無を考慮して委託先を選定している病院が増えています。サービスマークを認知している病院の場合、「非常に重視する」26.6%「判断の一材料として考慮する」62.4%合わせて89.0%の高い割合を示しています。

 

正直に申し上げますと、弊社では「建築物環境衛生管理者」はいますが、「病院清掃受託責任者」「第一種衛生管理者」の有資格者はいません。そして、医療関連サービスマーク認定を受けていないので、サービスマークの有無で選定される医院や、規模の大きな病院の清掃業務には対応できません。しかし、厚生労働省令で定める基準は満たしています(建築物清掃業 兵庫県知事登録)ので、地元の個人医院については対応させていただいております。

 

Q.病院清掃を受託するに当たり、サービスマークを持っていないと駄目なのか

A.病院の清掃業務を委託するには、厚生労働省令で定める基準に適合している者であれば、委託できる為、サービスマークの認定を受けていない者が受託しても差し支えありません。

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